とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

民事調停の管轄

 民事調停の管轄は原則として相手方の住所、居所、営業所または事務所の所在地を管轄する簡易裁判所になります。そして、当事者双方の合意により任意の地方裁判所または簡易裁判所が管轄になります。

 

 よって、簡易裁判所が管轄であっても調停を求める事項の価格が140万円以内であれば司法書士も代理権を有しますが、140万円を超える場合は、管轄裁判所が原則として簡易裁判所ですが司法書士には代理権はありません。

 

 そのため、民事調停申立時には価格が140万円以下であっても、期日を重ねていくうちに調停を求める事項の価格が膨らんでいくこともあり得ます。そのため、気付いたら調停を求める事項の価格が140万円を超えてしまっていたなんてこともあり得るので、申立人もしくは相手方の代理人になった場合で調停が長期化し請求事項が増えてきている場合には、調停を求める事項の価格がどうなっているかにつき意識する必要がありますね。