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兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出は無事完了!

 先日、兄弟姉妹が相続人になるケースで法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をした件になりますが、本日までに手続が完了し、戸籍一式と法定相続情報一覧図の写しがワシの手元に届きました。

 

 結局のところ、兄弟姉妹が相続人になる場合には、父母(養父母)の出生から死亡までの戸籍一式だけでなく、祖父母の生年月日もしくは死亡日が出ている戸籍一式もあった方が良さそうです。これは、第2順位たる直系尊属が相続人にならないことを証するためであります。もし、祖父母に関する戸籍が出ない場合は廃棄証明書があれば良さそうです。

 

 ちなみに、ワシのケースでは、被相続人の母方の祖父の氏名しか分からず、本籍地はもちろん生年月日、死亡しているか否かも分からない状況でした。この状況では廃棄証明も出ません。こういった場合には、管轄法務局に事前照会し登記官と打ち合わせをしておく必要がありますね。

 

 ワシの場合には、戸籍に出ていた母方の祖父の子どもの出生地を本籍地として戸籍請求したものの、当該職務上請求書の写しに該当なしのゴム印が押印されたものが戻ってきました。登記官との協議の結果、これを廃棄証明書代わりに法務局に提出しましたね。