とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

昨年亡くなった当初委託者兼受益者の固有財産の相続

 先日完了した信託財産たるアパートのアパートローン借り換えとほぼ同じタイミングで、昨年に亡くなった当初委託者兼受益者の固有財産の相続登記の依頼がありました。この相続については相続税もかかるとのことだったので、受託者兼相続人から信託契約を締結した際にお世話になった税理士さんに遺産分割協議書の作成と相続税の申告を依頼してもらい、無事に完了しました。

 

 その後、ワシのところに相続登記の依頼があったので遺産分割協議書と戸籍一式をお預かりし登記手続を進めました。相続財産には、不動産や預貯金だけでなく有価証券などもあったので、相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出もしました。これらの手続は先週中に全て完了したので、依頼者たる受託者兼相続人に関係書類を引渡しましたね。

 

 今回、受託者兼相続人が相続した当初委託者兼受益者固有の財産についても、検討事項がありますが、一連の手続はこれにてひと段落ということになりますね。