これから死後離縁許可申立書作成案件を手がける予定です。そこで、裁判所に行った際に家裁で死後離縁許可申立手続の流れにつき確認しました。手続の流れはこんな感じです。
1.管轄家庭裁判所に申立書を提出する。(管轄家庭裁判所=申立人の住所地を管轄する家裁)
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2.管轄家庭裁判所にて審理する。
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3.管轄家庭裁判所より申立人宛に照会書が送られる。
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4.申立人が照会書に必要事項を記入の上、管轄家庭裁判所に返送する。
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5.管轄家庭裁判所にて照会書を確認の上、必要と認める場合は申立人と面談する。
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6.死後離縁許可審判決定
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7.審判決定から2週間経過することにより審判が確定する。
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8.申立人は確定証明書を取得する。
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9.市役所に養子離縁届を提出する。その際に審判書と確定証明書を添付する。
※養子離縁届を提出できる市役所等
・本籍地の市役所等
・所在地の市役所等
なお、所在地の市役所等に提出する場合は、養親及び養子の戸籍謄本も必要になります。また、離縁届を提出することにより、原則として養子の氏は養子縁組前の元の氏に戻ります。ただ、養子縁組の期間が7年を超える場合、養子縁組中の氏を名乗ることができます。