とある司法書士の戯れ言

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法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出が先行するケース

 相続案件で法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出が先行するケースが続いています。具体的にはこんな感じです。

 

1.相続登記等の打ち合わせで相続税がかかりそうなことが判明

2.法定相続情報一覧図の保管及び写し交付に必要な戸籍等一式の取得

3.法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出と法定相続情報一覧図の写しの受領

4.金融機関や証券会社で残高証明書等を取得

5.相続人全員による遺産分割協議

6.遺産分割協議書の作成

7.相続税申告

8.預金等の解約及び相続登記申請

 

 このようなケースでは、先に法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出をしてもらい、相続税申告に必要な残高証明書等を取得してもらうようにしています。最近、最初の聞き取りで相続税がかかりそうなことが判明することが多いので、最初の聞き取りが今後の手順を検討する上でのキーポイントになりますね。