とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

ワシが手がけた民事信託案件の流れ

 ワシが手がけた民事信託案件の流れはこんな感じです。

 

1.民事信託契約内容の検討:行政書士、税理士、当職

2.民事信託契約締結(公正証書):公証人、行政書士、当職

3.信託による所有権移転登記:当職

4.信託財産たるアパート建築のためのアパートローンの(根)抵当権変更登記(債務者変更と債権の範囲の変更):当職

5.委託者兼受益者死亡による委託者変更登記及び受益者変更登記:当職

6.アパートローンの借り換えに伴う(根)抵当権設定及び抵当権抹消:当職

7.信託財産以外の委託者兼受益者の固有財産の相続税申告と相続登記:税理士、当職

 

 信託契約内容の検討は2020年の夏頃から初め、契約締結は2021年3月、信託による所有権移転登記等は4月に手がけました。その後、委託者兼受益者が8月に亡くなったものの、委託者兼受益者の変更登記は12月になってしまいましたね。

 なお、アパートローンの借り換えは今年の4月くらいから検討を始め、先月中に全て完了しました。また、委託者兼受益者固有財産の相続も相続税申告を済ませた上で相続登記を進め、先月中に完了しました。

 今後は信託財産に関しては大きな動きはないと思いますが、受託者及び受益者には、委託者兼受益者の固有財産だった不動産をどうするかについて検討してもらうことにしました。こちらについては少し時間がかかるでしょうね。