とある司法書士の戯れ言

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兄弟姉妹が相続人になるケースにおける直系尊属の戸籍

 兄弟姉妹が相続人になるケースでは直系尊属が全員亡くなっていることが分かる戸籍が必要になります。法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出の場合、どのくらいの範囲の戸籍が必要でしょうか。

 

1.被相続人の実父母(養父母)

・出生から死亡までの経過が分かるもの一式

 

2.被相続人の祖父母(曾祖父母)については下記のいずれかの戸籍等

・祖父母(曾祖父母)が死亡していることが分かるもの。

・祖父母(曾祖父母)の生年月日が出ているもの。生きているとすれば年齢が120歳以上(法務局によっては140歳以上)なのが明らかな場合は死亡したことが分かるものは不要です。(法務局によって取扱いが異なるので事前に確認した方が良い)

・祖父母(曾祖父母)が出ている戸籍が廃棄されたり焼失してしまった場合は廃棄証明書または焼失証明書(事前に法務局に確認した方が良い)

 

 直系尊属のうち祖父母(曾祖父母)に関しては、生年月日が出ている戸籍で足りる場合が、生きているとすれば年齢が120歳以上だったり140歳以上だったりと幅があります。そのため、死亡したことが分かる戸籍があればそちらを添付した方が確実だと思います。

 

 また、祖父母(曾祖父母)の氏名しか分からず、本籍地や生年月日、生死が不明の場合については事前に法務局に確認した方がいいですね。