とある司法書士の戯れ言

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根抵当権抹消登記請求訴訟の判決確定

 3月から進行中でした根抵当権抹消登記請求訴訟ですが、今日、判決が確定しました。そこで、裁判所で確定証明書を取得した上で、根抵当権抹消登記等を申請しました。これで、登記が完了すればこの件も一件落着となります。

 

 今回は根抵当権者がみなし解散している株式会社で、かつ、みなし解散時の代表者と連絡が取れたというケースでした。ただ、当時の代表者には登記に協力してもらえなかったので、裁判で抹消することにしました。当時の代表者を代表清算人たる法定清算人として当該株式会社を代表する者として訴訟を提起しましたね。

 

 当時の代表者は高齢だったので、訴状と判決書正本を受領してもらえれば大丈夫との文書を送付した上で進めていきましたが、期日が2回になってしまった上に、2回目の期日の呼出状と原告準備書面が被告会社の法定代表清算人宛に送られたので、本人は混乱していた様子でした。

 

 そのため「判決書を受領すれば何もする必要がないこと」と「金銭を請求しているのではないこと」「費用負担はないこと」「手続の協力の御礼」をまとめた文書を送付し改めて電話で説明したところ、納得していただくことができました。

 

 相手方は90歳過ぎの高齢の方だったので、訴状提出前に説明しておいたとしても、実際に判決書を受領すると混乱するのもやむを得ないと思います。今回のように、文書を送った上で、改めて電話で説明したことが良かったのかもしれません。