とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人の特別代理人兼相続人の代理人としての手続

 先日、被後見人の特別代理人に選任された件になります。

 

 今回は、預金の相続だけで、ワシが相続人の代理人として払戻し手続及び代理受領をすることになりました。そう、ワシは相続人の1人たる被後見人の特別代理人と預金を相続した相続人の代理人を兼務することになったのであります。

 

 遺産分割協議書には被後見人の特別代理人として記名押印し、裁判所発行の特別代理人の印鑑証明書を添付しました。この他に相続人全員から実印を押印してもらった払戻し手続及び代理受領にかかる委任状もいただいています。

 

 金融機関に遺産分割協議書を含む相続関係書類一式と、事前に依頼者経由で入手し相続人全員及びワシが記名し実印を押印した相続届を持参したところ、農協はそのままOKとなり翌日には指定した口座に振り込まれていました。

 

 しかし、地元の銀行については、相続届にワシが受任者たる司法書士として記名押印することになりました。そのため、相続届に職印を押印することになり司法書士会発行の職印証明書の提出も求められました。

 

 実は、裁判所に届け出た特別代理人としての印鑑も職印だったので、裁判所発行の印鑑証明書で用が足りると思っていました。けれども、銀行の担当者曰く「裁判所発行の印鑑証明書はあくまでも特別代理人としてのものなので、受任者たる司法書士としての印鑑証明書として職印証明書を提出してほしい。」とのことでした。

 

 ちなみに、もう1ヵ所、残高が僅かだった信金がありましたが、こちらは相続届にワシが受任者として記名押印したところ小1時間ほどで払戻しになりました。受領した現金は代理受領用の口座に入金したのは言うまでもありません。

 

 この件につき、残るはゆうちょ銀行になります。ゆうちょ銀行については、先日、相続申出書と法定相続情報一覧図の写しを提出しました。1、2週間後に必要書類案内が送られてくるそうなので案内が届き次第、相続申出書を提出した郵便局で手続を行うことになります。

 

 よって、この件はあともうひと頑張りといったところですね。