とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

被後見人さんの預金相続の件

 被後見人さんの特別代理人兼相続人全員から預金相続等につき委任を受けた代理人を務めている件になります。この件は、ゆうちょ銀行からの払戻しがあれば各相続人に分配することになるので、分配額につき仮計算しておきました。

 

 結果、遺産分割協議書に合綴している計算書に記載されている金額よりも、実際の振込金額が微妙に少なくなりました。これは、振込手数料分と当職への費用分が差し引きになることと、解約時の利息が加わることよります。

 

 ゆうちょ銀行からの払戻しが済めば、各相続人に分配することになります。そうするとこの件についても、上手くすればお盆までに決着がつくかもしれないですね。