とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

亡くなった方に相続させる遺産分割協議

 このような相続関係において、令和3年に亡くなった母名義の不動産を令和4年に亡くなった二男Aに相続させる遺産分割協議をした後に、二男Aの不動産を弟である四男名義とする遺産分割協議は可能でしょうか。

 

 登記研究第544号によれば、母の不動産につき、直系卑属兼二男Aの相続人である長男及び三男、四男の遺産分割協議により二男Aに相続させることは可能であり、また、二男Aの不動産につき兄弟姉妹である長男及び三男、四男の遺産分割協議により四男に相続させることは可能です。

 

 このように母並びに二男Aの遺産分割協議がそれぞれ行われた場合、母から四男に相続登記が可能ですが、登記原因は「令和3年月日A相続、令和4年月日相続」になりますね。また、一旦、母から二男Aに相続登記した上で、二男Aから四男への相続登記も可能です。