とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本人確認情報と共同代理

 ワシが住む関東では珍しいかもしれませんが、売主さんと買主さんそれぞれに別々の司法書士代理人になることがあります。さて、このようなケースで売主さんが権利証を紛失していたため本人確認情報を作成し添付する場合、売買による所有権移転登記申請はどうなるでしょうか。

 

 この場合は、売主さん側の司法書士と買主さん側の司法書士がそれぞれの代理人として登記申請書に記名押印することになります。これをいわゆる「共同代理方式」と言います。また、売主さん本人が決済当日に出席しない場合、事前に売主さん側の司法書士さんに本人確認してもらう場合も、共同代理方式を使うことができます。

 

 ちなみに、売主さんに権利証がある場合で決済当日も出席する場合は、例えば売主さん側の司法書士が買主さん側の司法書士に復代理の委任状を交付して、買主さん側の司法書士に売買による所有権移転登記手続を任せるということもあります。復代理の場合には、復代理人になった司法書士にも、売主さんの本人確認をする義務がありますね。