遺言執行者の権限ですが、遺言の内容を実現するために相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をすることです。具体的には以下の行為になります。
1.財産管理
2.遺言書の検認
3.相続にともなう各種名義変更
4.預貯金の払い戻しと相続人や受遺者への交付
5.遺産分割
6.遺贈
7.寄付
8.子どもの認知
9.相続人の廃除やその取消し
相続法改正により、遺言執行者は相続人の代理人ではなくなりました。現在は「遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接効力生ずる。」ことになるため、独立した立場であることになります。