とある司法書士の戯れ言

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登記情報提供サービスにおける代表者等の住所非表示の取扱いは検討事項に

 以前、9月1日から、会社法人の登記情報を閲覧できる登記情報提供サービスにおいて、会社や法人の代表者等の住所が非表示になるとの記事をアップしました。

 

 しかし、パブリックコメント募集の結果「登記情報提供サービスにおける会社代表者等の住所の一律非表示に関する改正部分を削除して引き続き検討する」ことになりました。

 

 よって、9月1日以降も、今まで通り会社法人の登記情報を閲覧できる登記情報提供サービスにおいて、会社や法人の代表者等の住所が表示されることになります。

 

 確かに、登記情報では代表者等の住所を非表示にし、登記事項証明書には代表者等の住所を表示するということ自体、一貫性がないのではないかと思ったので、今回の結果は妥当だと考えます。

 

☆参照 

登記情報提供サービスにおける代表者等の住所非表示へ - とある司法書士の戯れ言

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について|e-Govパブリック・コメント