とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続放棄に関する相談・その3

 昨日は、旧知の方から相続放棄に関する相談があり事務所で対応しました。相談者の兄弟姉妹の相続につき、被相続人の子どもが相続放棄をしたために、法定相続人となった兄弟姉妹たる相談者及び相談者の姪の相続放棄に関するものでした。

 

 今回は相続放棄手続の流れを説明し、相続財産管理人の選任についても触れておきました。また、相続放棄をしても、今回のケースで最初に放棄した子どもや今回の相談者、相談者の姪が、相続財産管理人が選任されるまでの間は、自己の財産と同一の注意をもって財産の管理を継続する義務がある旨も説明しておきました。

 

 相続放棄の相談を受けた際に、相続放棄をすればそれで全て完了ではなく、相続財産管理人が選任されるまでは管理義務があることの説明も欠かせないですね。