とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

分筆や合筆には要注意

 先日、売買の依頼がありましたが、売買物件は、先月合筆した後に分筆した土地でした。そのため、合筆した全ての土地の固定資産評価額を合算した上で地積で割って平米単価を算出し、平米単価に今回の売買にかかる土地の地積を乗じたものが、今回の売買物件たる土地の固定資産評価額になります。そのため、合筆した土地全ての固定資産評価額が分かるものがないと登録免許税の計算ができないです。

 

 また、登記済権利証や登記識別情報にも注意が必要です。合筆により新たに登記済権利証や登記識別情報が発行されます。よって、合筆後に分筆している場合は、合筆時に発行された登記済権利証か登記識別情報が、合筆後に分筆したことにより生じた土地の登記済権利証もしくは登記識別情報になります。

 

 合筆や分筆がからんでいる場合は、合筆や分筆された時期を確認した上で必要な登記済権利証や登記識別情報がどれであるか特定する必要があります。また、固定資産評価証明書を発行してもらう際にも、合筆にかかる土地がどの土地であるかにつき、事前に確認しておく必要があると思います。