とある司法書士の戯れ言

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1人株式会社の本店移転と代表者の住所移転

 先日、昨年設立した株式会社の代表者から本店移転と代表取締役の住所移転の依頼がありました。本店移転日及び代表取締役の住所移転日は共に8月1日付となります。なお、この会社の役員はAさん1人で、出資者もAさん1人であります。

 

 この場合、臨時株主総会にて本店移転にかかる定款変更決議と本店移転日等にかかる承認決議をすることになります。そうすると、株主リストを添付する必要もあります。

 

 仮に、臨時株主総会が8月1日に開催されている場合、株主リストに記載される出資者たるAさんの住所については、住所移転後の新住所を記載することになります。

 

 ただ、臨時株主総会が7月30日に開催された場合はどうでしょうね。この場合は、株主リストの作成日付により変わるのではないかと考えます。作成日付が7月30日や31日の場合は住所移転前の住所で、8月1日以降であれば住所移転後の住所を記載すれば良いのではないでしょうか。