とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出

 ここのところ、相続登記の依頼で、依頼者から相続財産などの話を聞くと、預貯金の相続や相続税の申告もあるので、法定相続情報一覧図の保管及び写し交付申出もするケースが多くなってきています。

 

 特に兄弟姉妹が相続人になるケースでは、可能であれば法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出をしておいた方が、登記以外の相続手続の際に便利かなと思います。兄弟姉妹が相続人になるケースは、必要な戸籍謄抄本の数が多くなりがちなのでA4の紙1枚で相続関係を証明できるのは非常に便利なのではないでしょうか。

 

 よって、相続登記と法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出を先に済ませた上で、預貯金や有価証券などの相続手続については戸籍一式ではなく、法定相続情報一覧図の写しを利用して進めるのも1つの手法としてもいいかもしれないですね。