とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

死後離縁許可申立書を提出

 相続登記の依頼とセットで相談があった死後離縁許可申立書作成の件ですが、お盆明けに相続手続が全て完了したので、死後離縁許可申立書を作成し申立人から申立書などに記名押印してもらいました。その後、ワシが後見関係の用事で管轄の家裁に行く予定があったので、今回の件も一緒に提出してきました。

 

 今回は、物心がつかないうちに養父母たる申立人の祖父母と養子縁組をしたケースになります。申立人は18歳で学生ですが、自分のあずかり知らぬところで養子縁組がなされ、実父母ではなく養父母たる祖父母の名字を名乗るのに抵抗があるとのことでした。今回、養父母とも亡くなっているので養父母と死後離縁することになります。

 

 申立書には、申立人本人と養父母との関係が明らかになる戸籍謄抄本一式だけでなく、今回の相続関係の資料一式も添付しました。今のところ、申立人や裁判所双方から連絡はなですが、そろそろ申立人あたりに様子を確認してみようと思います。