ワシ自身、後見案件は手がけているものの、家事事件の申立書作成はそれほど手がけていないです。ただ、ここ数年の間で手がけたものは以下の通りです。
1.相続放棄の申述
2.特別代理人選任申立:相続がらみの件
3.死後離縁許可申立
4.後見開始申立
5.相続放棄申述受理照会
3以外は相続登記などの依頼を受けたところ、前提として必要な手続であることが判明したこともあって手がけたものになります。司法書士としては申立書などの書類作成と提出代行までで、裁判所とのやり取りは申立人や当事者本人が直接やってもらうことになります。そのため、依頼者には裁判所から照会などがくる旨を事前に話しておくようにしてますね。
ここ数年で、相続放棄の申述書の作成や相談が多くなってきていますね。それも、借金がらみによるものよりも、空き家問題がらみの方が多くなってきています。このことは、まさに今の社会情勢を反映していますね。
家庭裁判所に提出する書類の作成だけで、依頼者にとってどの程度お役に立つことができているのでしょうね。場合によっては、弁護士さんを紹介して手続を進めてもらうことも選択肢に入れながら対応するようにしています。