現在手がけている相続登記の件の中に、相続人のうち1人が海外に住んでいるケースがあります。この場合、当該相続人については遺産分割協議書に署名してもらった上で、在外公館発行の署名証明書と合綴してもらうことが多いと思います。
ただ、国によっては在外公館で印鑑登録をすると印鑑証明書を発行してくれるところもあります。今回のケースは、海外在住の相続人が在外公館で印鑑登録しており印鑑証明書を発行してもらうことができました。
なお、参考までに、日本の総領事発行の印鑑証明書ですが、所有権移転登記など登記義務者として添付する場合において有効期限は3ヵ月です。しかし、署名証明書については有効期限はありません。(昭和48.11.17民事三第8525号参照)
ちなみに、在外公館で印鑑登録すると印鑑証明書を発行してくれるのはタイですね。
☆参照:在タイ日本国大使館ウェブサイト