会社の清算結了登記の依頼があった場合、司法書士に支払う登記手数料(報酬)については所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象になるでしょうか。この場合はもちろん、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象になります。
そのため、清算結了登記をする場合も、登記費用を請求する際には登記手数料(報酬)から源泉所得税と復興特別所得税分をを差し引くことになります。
清算結了登記費用と所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の対象になるかどうかにつつき、時々、取扱いが違うことがありました。そのため、実際のところはどうなのかにつき調べてみた次第であります。