9月1日より、会社代表者等の住所の非表示措置が始まり、役員の氏名につき併記可能な旧氏の範囲が拡大されました。具体的には以下の通りです。
1.会社代表者等の住所の非表示措置について
DV被害者などである会社代表者などからの申出により、登記事項証明書などにおけるDV被害者などの住所を非表示とすることが可能になりました。
2.併記可能な旧氏の範囲の拡大について
役員の氏名につき、併記可能な旧氏の範囲が拡大され、婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や、離婚後婚姻中の旧氏なども併記可能となりました。なお、登記申請時以外の申出も可能です。