とある司法書士の戯れ言

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土地区画整理の換地処分前の住所変更

 先日、区画整理がらみでこのような事例に遭遇しました。

 

(事例)

平成7年7月1日土地区画整理法による換地処分 他の従前の土地(略)

甲区

1番 土地区画整理法の換地処分による所有権登記(平成7年7月7日受付第○号)

所有者 A市B町100番地 A

 

・Aは平成4年1月1日に「A市B町100番地」から「A市B町50番地」に住所移転した。

・平成7年7月1日に土地区画整理法による換地処分が行われ、Aの住所は平成7年7月1日付町名地番変更により「A市B町50番地」から「A市B町1丁目1番地1」になった。

 

 さて、この場合、Aの登記簿上の住所を現住所に変更する場合、どのような登記が必要でしょうか。土地区画整理法の換地処分がなされる前にAの住所が「A市B町50番地」に変わっており、平成7年7月1日町名地番変更により住所の表記が変わっているため、上記甲区1番に記載されているAの登記簿上の住所は間違っていることになります。

 

 そのため、この場合は、登記原因を「錯誤、平成7年7月1日町名地番変更」とする「所有権登記名義人住所変更」登記を申請することになります。

 

 なお、登録免許税は、最後の原因が区画整理による「平成7年7月1日町名地番変更」になるので、登録免許税法第5条第5号により非課税になります。