とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記情報における会社や法人の代表者等の住所非表示の中止

 登記情報における会社や法人の代表者等の住所を非表示とする取扱いの件ですが、引き続き検討することになっていましたが、中止になりました。

 

 この取扱いは、代表者等のプライバシー保護のためのものでしたが、デジタル庁が難色を示したとのことであります。よって、会社や法人の代表者等の住所ですが、登記情報で引き続き表示されることになりました。

 

 確かに、会社や法人の代表者等の住所非表示は、代表者等のプライバシー保護のためには必要なことだったかもしれないですが、登記に携わる司法書士の立場からすれば、代表者等の住所を登記情報ではなく登記事項証明書で確認することになるため、やりにくくなるのが正直なところでした。

 

 この件は、非表示ということでケリがつきました。これで良かったのかどうかは分かりませんが、少なくとも実務に影響がなく済むことになります。