とある司法書士の戯れ言

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死後離縁許可申立書作成の件は無事完了

 死後離縁許可申立書作成の件ですが、先月中旬に依頼者から、市役所に離縁届と死後離縁許可審判書、審判確定証明書を提出し受理されたとの連絡がありました。そこで、依頼者の名字が養父母のものから実父母のものに変わったため預金口座などの氏名変更手続が必要になる旨を説明し、その際に名字が変わった旨が分かる依頼者の戸籍謄抄本が必要になる旨も伝えました。

 

 この件は、昨年9月にあった相続の依頼がきっかけで、相続人の1人たる死後離縁許可申立の依頼者が今年の6月に18歳になり成人になったのと同時に手続を開始しました。そして、相続手続が全て完了した後、死後離縁許可申立の手続を進めましたね。

 

 当初の相続の依頼から死後離縁許可申立が終わるまでに1年ちょっとかかりましたが、依頼者にとってどうするのが最善なのかを考え打ち合わせを重ねて方針を決めていきました。今まで受託した案件の中で、やり甲斐があった案件の1つになりますね。