とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

遺言執行者案件の進捗状況・2

 先月から本格的に取り組み始めた遺言執行者案件ですが、契約者の承継及び水道光熱費の引き落とし口座の変更については、包括受遺者の方でほとんど済ませたとの話がありました。そのため、遺言者名義の預金につき、通帳記帳をした上で払戻し手続を進めることにしました。

 

 10月末をもって解約した遺言者の携帯料金の引き落としが先月末で終わることになっていたので、通帳記帳してみたところ、携帯料金が引き落とされていました。これで引き落とし関係は全てなくなるはずです。

 

 預金の払戻し手続が完了すれば、この件は終了です。あとは、登記費用や遺言執行費用分を差し引いた分を包括受遺者に送金することになりますね。