とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員が1人しかいない特例有限会社の役員変更・2

 先日、久しぶりに取締役が1人しかいない特例有限会社につき当該役員が亡くなってしまい後任役員を選任したい旨の相談がありました。株主は当該役員だけです。

 

 このケースでは、亡くなった株主の相続人全員により臨時株主総会を開催し、後任の取締役を選任することにしました。なお、臨時株主総会については招集手続を省略しています。後任の取締役は亡くなった役員兼株主の相続人が就任し、株についても遺産分割協議によりその方が全株相続することになりました。

 

 今回のケースでは、臨時株主総会が遺産分割協議の前に行われました。よって、株主の相続人全員が関与する形になりましたが、もし、遺産分割協議の後であれば相続人が関与すれば大丈夫なので、この点については今後、同じようなケースに遭遇した場合に注意したいと思います。