今月手がける予定の決済の中に、2個の独立した建物を主たる建物と附属建物の1個の建物に合併した後に決済するケースがあります。
このような場合には、土地家屋調査士さんにより建物合併登記をすることになります。この建物合併登記とは、2個の建物を主たる建物と附属建物からなる1個の建物に合併する登記手続で、2つの登記簿を1つの登記簿にするものです。ただし、附属建物とされた登記簿は閉鎖されることになります。なお、建物合併登記により、申請人宛に登記識別情報が発行されます。
今回は決済がからんでいるので、建物合併登記が完了し次第、改めて売買による所有権移転登記の費用を再度算出することになります。現在、建物合併登記中につき登記が完了するまで気長に待つだけですね。