9月に亡くなった被後見人さんの相続登記はワシが手がけましたが、相続登記申請と同時に法定相続情報一覧図の写しの保管及び写し交付の申出をしました。今回のケースでは、相続手続に必要な戸籍類が揃った時点で相続登記を行い、その後に預貯金の払戻しの手続や相続税の申告手続を進めてもらうことにしました。
このケースでは、ワシが後見人を務めていたので財産状況を把握していたのと、法定相続人が1人しかいおらず遺産分割協議をする必要がなかったので、先に登記をして法定相続情報一覧図の写しを取得することにしました。法定相続情報一覧図の写しを複数通持っていれば、被相続人の戸籍一式を複数持っていることと同じですからね。
そのため、法定相続情報一覧図の写しは3通ほど取得しておき、1通は税理士さんに渡し、残りの2通は相続手続に使ってもらうべく親族に渡しておきました。今となっては手続がだいたい終わったようなのでひと安心といったところです。