令和5年税制改正大綱が公表されています。司法書士業務に関係するものがあるので取り上げてみます。
1.相続時精算課税制度
・相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産にかかるその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする。
・相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算することとする。
・暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長し、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しない。
2.インボイス制度(適格請求書等保存方式)の円滑な実施に向けた措置
・これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合、3年間、納税額を売上税額の2割に軽減する。
・一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき、6年間、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。
・少額の返還インボイスについて適格請求書等の交付義務を免除する。
3.登録免許税関係(租税特別措置法第72条関係)
・土地の売買による所有権移転登記等に対する登録免許税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。(本則1000分の20⇒1000分の15)
・信用保証協会が受ける(根)抵当権の設定登記等に対する登録免許税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。(本則1000分の4⇒1000分の1.5)
・農業信用基金協会等が受ける(根)抵当権の設定登記等に対する登録免許税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。(本則1000分の4⇒1000分の1.5)
登録免許税関係では、土地の所有権の信託の登記の軽減措置が3月31日で終了しますね。