昨年、このような依頼がありました。
(1)株式会社A(本店:T県A市) 代表取締役X、取締役Y
(2)A株式会社(本店:G県T市) 代表取締役Z、取締役X
なお、株式会社A及びA株式会社ともに閉鎖会社で、取締役会と監査役は設置されていません。
まず、Xが個人で所有する土地を、自身が代取を務める株式会社Aに売却し、続けてXが個人で所有する中古住宅を、自身が取締役を務めるA株式会社に売却することになりました。
この場合、株式会社Aが代表取締役X個人が所有する土地を購入することが利益相反取引になるため、株主総会での承認が必要になります。
また、A株式会社については代表取締役はZであるものの、取締役X個人が所有する中古住宅を購入することになるため、利益相反取引になり、株主総会での承認が必要になります。
今回のケースは、株式会社AとA株式会社とで間違いやすいのでいつも以上に注意を払ったのは言うまでもありません。