先日、懇意にしている税理士さんより、顧問先の株式会社Aの本店移転登記と、本店移転先の株式会社A名義の建物の所有権保存登記、既存建物の所有権登記名義人住所変更登記の相談がありました。なお、建物表題登記は完了しており、株式会社Aの住所は本店移転前の住所で登記されています。
この場合は、会社の本店移転登記を先に完了させた上で、建物の所有権保存登記と、既存建物の所有権登記名義人住所変更登記をすることになる旨を説明しました。
このように、商業登記の後に不動産登記が控えていることがあります。特に、今回のように本店移転登記がからむ場合、建物表題部所有者の住所が本店移転前の住所か本店移転後の住所になっているかにつき気をつける必要があると思います。