ここのところ、名変登記が絡む案件が続いています。決済案件で売主さんの登記簿上の住所が現住所と異なっていたり、新築住宅の引渡しの際に土地所有者の住所変更登記をしたりと名変登記が絡む案件が続いています。
名変登記は見落としてしまうとシャレにならないことになるので、現住所と登記簿上の住所が同一か異なるかにつき注意してますね。
また、相続案件でも、被相続人の登記簿上の住所が亡くなった時点の住所と異なるケースが続いています。この場合は、戸籍附票に記載されている住所や、戸籍謄抄本記載の本籍地に登記簿上の住所が出ているかどうかにつき、気をつけています。
先日、依頼があった件については、登記簿上の住所が出ている市区町村発行の証明書がなさそうだったので、被相続人の権利証を添付することにしました。これは名変登記の時も同じですね。