とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

旧親族法ならではのこと

 先日、相続案件の戸籍をチェックしていたら、被相続人Xの実家が、本家から分家したものの一旦廃家し、すぐに分家しているということが判明しました。具体的にはこんな感じです。

☆A家(本籍:長野県)

昭和10年1月1日:A家からB家が分家(本籍:横浜市

昭和15年12月1日:X出生

昭和16年1月1日:B家が廃家しA家に入った。(本籍:長野県)

昭和16年3月1日:A家からB家が分家(本籍:横浜市

 

 廃家とは、戸主が婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、自らの意思により元の家を消滅させることをいいます。今回、B家の戸主の意思により廃家し本家であるA家に入っています。そして、その後すぐにA家からB家が分家し元に戻っています。

 

 こういった場合、わずか数ヵ月でありますが、被相続人の本籍地は長野県内に移っているので、当該戸籍が必要になりますね。