先日、相続案件の戸籍をチェックしていたら、被相続人Xの実家が、本家から分家したものの一旦廃家し、すぐに分家しているということが判明しました。具体的にはこんな感じです。
☆A家(本籍:長野県)
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昭和10年1月1日:A家からB家が分家(本籍:横浜市)
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昭和15年12月1日:X出生
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昭和16年1月1日:B家が廃家しA家に入った。(本籍:長野県)
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昭和16年3月1日:A家からB家が分家(本籍:横浜市)
廃家とは、戸主が婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、自らの意思により元の家を消滅させることをいいます。今回、B家の戸主の意思により廃家し本家であるA家に入っています。そして、その後すぐにA家からB家が分家し元に戻っています。
こういった場合、わずか数ヵ月でありますが、被相続人の本籍地は長野県内に移っているので、当該戸籍が必要になりますね。