現在、添付書類の中に定款(会社設立時を除く)及び株主リストなど押印が不要になっているものがありますが、このような書類にも、内容の確認を兼ねて依頼者から押印してもらうようにしています。
ただ、先日、役員変更登記の依頼があった際に依頼者から書類一式を預かりましたが、その中で、株主リストにつき誤りがあるのを発見しました。しかし、この株主リストですが、押印はされていたものの訂正印がなかったので誤りを修正することができません。
そのため、依頼者に「株主リストが誤っているためワシが株主リストを作成する」旨を伝えたところOKをいただいたので作成しました。その際に依頼者から押印はしてもらいませんでした。
株主リストに押印しなかったのは今回が初めてでした。最終的に無事に完了しましたが、押印しなくても大丈夫だと分かっていても、内心、落ち着かきませんでしたね。