とある司法書士の戯れ言

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任期を10年に伸長した会社の取締役変更

 先月あたりから任期を10年に伸長した会社の取締役の増員や補欠選任の依頼が立て続けにありました。この場合、取締役の就任登記をすることになりますが、新たに就任した取締役の任期がどうなるかにつき、定款で確認する必要があります。

 

 定款には「補欠としてまたは増員により選任した取締役の任期は、前任取締役またはその選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。」と定められていれば、新たに就任した取締役の任期は、前任取締役の残任期間または在任する取締役の残任期間になります。ただ、その規定がない場合は、就任時から任期がスタートするため退任時期が取締役によってまちまちになってしまいます。

 

 そのため、増員や補欠により就任した取締役の任期満了日については、依頼を受けた時点で確認しておいた方が良さそうです。

 

 なお、監査役の任期については、補欠により就任した場合の任期は、前任監査役の残任期間とすることはできますが、増員により就任した場合は、就任時に在任する監査役の残任期間とすることはできないので注意が必要です。