とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

住居表示実施地域で登記簿上の住所が記載されている証明がない場合

 地元は住居表示実施地域はありませんが、近隣市町には住居表示実施地域があります。さて、相続登記や所有権登記名義人住所変更登記の依頼で、被相続人や所有者の登記簿上の住所が住居表示実施後の住所になっており、その住所に居住していたことを証する住民票除票や戸籍附票が発行されない場合はどうすればいいでしょうか。

 

 なお、本籍地の表示は、住居表示実施前の住所の表示のままだとします。

 

(例)

・本籍地:T県A市B町100番地

・登記簿上の住所:T県A市B町一丁目1番1号

 

 この場合は、対象物件の権利証(登記識別情報)や評価証明書、相続人や所有者からの上申書(印鑑証明書)、不在住証明書を添付することになるでしょうか。

 

 現在、相続登記案件で、被相続人が40年前に亡くなっており登記簿上の住所が出ているものが評価証明書しかないケースを手がけています。とりあえず、不在住証明書を発行してもらった上で対象物件の権利証を添付することにしています。権利証があれば十分だと思いますが、権利証がない場合は相続人からの上申書(印鑑証明書)も必要になるかもしれないですね。