支払督促とは、金銭や有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所書記官が相手方に金銭の支払を命ずるものです。この手続のポイントは以下の通りです。
・金銭の支払または有価証券、代替物の引渡しを求める場合に限る。
・管轄は相手の住所地を管轄する簡易裁判所。裁判所書記官に申し立てる。
・書類審査だけにつき、審理のために裁判所に出廷する必要はない。
・手数料は、訴訟の場合の半額である。
・債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所または簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行する。
なお、相手方が支払督促を受け取ってから異議を申し立てずに2週間経過した場合には、申立人はそれから30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができます。仮執行宣言の申立てをすると、裁判所書記官がその内容を審査し支払督促に仮執行宣言を付します。仮執行宣言が付されると、申立人は、直ちに強制執行手続をとることができます。ただ、申立人が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には支払督促は効力を失います。
仮執行宣言が付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行し通常の訴訟手続で審理されます。仮執行宣言が付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てることのできる期間は、仮執行宣言付支払督促を受け取ってから2週間以内になります。
支払督促に仮執行宣言が付されると、申立人は直ちに強制執行手続をとることができます。
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