とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

数次相続で中間の相続人が直系尊属のケースは無事完了

 先日ここで取り上げた、数次相続で中間の相続人が直系尊属のケースですが今日までに無事に完了しました。今までなかったケースなので、最初はいったん直系尊属たる亡母の名義にする必要があると思いましたが、中間が単独相続なのでその必要はないと気付くことができました。

 

 このケースは他にも、被相続人の登記簿上の住所が住居表示実施後のもので、その住所を証するものが何もなかったので、不在住証明書と権利証を添付したところ大丈夫でしたね。

 

 滅多にないケースだったこともあり、無事に完了してホッとしたのは言うまでもありません。