今年の4月1日に施行される改正不動産登記法により、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができるようになります。
遺贈による所有権移転登記については、原則として登記権利者たる受贈者と登記義務者たる相続人全員による共同申請ですが、今回の改正により登記権利者たる受遺者が相続人である場合には単独申請が可能になります。
ちなみに、今回の改正は施行日以後にされる登記の申請について適用され、相続開始の時期を問わないです。
ただ、相続人以外の者に対する遺贈による所有権移転登記は、従前通り受贈者と登記義務者たる相続人全員による共同申請となります。