とある司法書士の戯れ言

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登記完了証は評価証明書の代わりになるか

 同一年度内に、AからBに相続による所有権移転登記(オンライン申請)をした上で、BからCに売買による所有権移転登記をするケースで、AからBに相続による所有権移転登記申請の際に、最新年度の評価証明書を提出する必要があります。これは、BからCに売買による所有権移転登記申請の時も同様です。

 

 ただし、BからCに売買による所有権移転登記申請の場合、AからBへの相続人による所有権移転登記(オンライン申請)が完了した旨の登記完了証(ただし、不動産の固定資産評価額が記載されているもの。)を提出すれば、最新年度の評価証明書を提出する必要はないとされています。

 

 なお、AからBへの相続による所有権移転登記申請(オンライン申請)と、BからCへの売買による所有権移転登記申請が、それぞれ異なる年度に行われる場合(例:前者を令和4年3月に申請し、後者を令和4年4月に申請するケース。)には、この取扱いは認められず、BからCへの売買による所有権移転登記申請の際に最新年度(令和4年度)の評価証明書が必要になります。