とある司法書士の戯れ言

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発起設立における出資金の払込時期

 昨年6月に株式会社の発起設立のケースにおける出資金の払込み時期につき、通達が出ております。

 

 預金通帳の写しまたは取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日または発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、 発起人または設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る〔平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照〕。) 口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。(令和4年6月13日付け法務省民商第286号法務省民事局商事課長通知)

 

 要約すると、設立時発行株式に関する事項が定められている定款の作成日または発起人全員の同意があったことを証する書面の同意があった日よりも前に払込みがあったものであっても、発起人または設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る。)の口座に払い込まれているなど、当該設立に際して出資されたものと認められるものについては、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めるということです。

 

 そうしますと、発起設立における出資金の払込み時期は、設立時に発行する株式に関する事項を定めた定款の作成日または発起人全員の同意日よりも前であっても大丈夫ということになります。