3月28日に行われた参議院本会議にて令和5年度税制改正大綱が承認可決されました。登録免許税にかかるものは以下の通りです。
・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を3年延長する。
・信用保証協会、農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
なお、令和5年度税制改正大綱には「住宅用家屋の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置等の適用を受ける場合に登記の申請書に添付することとされている住宅用家屋証明書に係る市区町村の証明事務について、その証明の申請の際に住宅用家屋の審査に係る一定の書類の添付があった場合には、証明事務の一部を省略することができることとする。」とあります。さて「一定の書類」とは何を指しているのでしょうか。この点については4月1日以降に分かるでしょうね。