とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相続税につき税理士さんに相談

 先月下旬に相談があった相続の件になります。法定相続情報一覧図の保管及び写し交付の申出が終わり、被相続人さんの遺産に関する資料がだいたい集まったので、税理士さんに相続税がかかるかどうかにつき確認してもらうことにしました。

 

 今回はアパートや貸家以外に貸している土地や農地もあり、遺産総額だけを見れば間違いなく相続税がかかりそうです。ただ、アパートローンが残っているので、最終的に相続税がかかるかどうかだけでなく相続税の申告手続も必要がどうかも含めて税理士さんに相談することにしました。

 

 ちなみに、不動産だけでなく預貯金、自動車などの相続手続が済んでいないようだったので、法定相続情報一覧図の写しを複数通取得しておきました。今回のケースでは、誰が何を相続するかについても話がまとまっているので、相続税がかかるかどうか確認した上で相続手続を進めていく運びとなりましたね。

 

 今回のケースの依頼を受けた時点で、被相続人さんが亡くなってから5ヵ月くらい経っており相続税申告と納付がギリギリになるかと思っていましたが、思った以上に早く資料がスムーズに集まり、税理士さんにつなげることができました。税理士さんからはGW明けには方向性が定まるとのことなので、ひと安心といったところです。

 

 ただ、税務署から相続税申告につき「お尋ね文書」が送られてくる可能性が高いとのことです。そのため、依頼者には税務署から書類が送られてきた場合には連絡してほしい旨を話してあります。