とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

役員の任期について

 先日、このような会社の役員変更登記の依頼がありました。なお、令和5年4月30日開催の定時株主総会で選任されるものとします。

 

☆株式会社A(取締役会、監査役設置)

・役員:代表取締役A 取締役B 取締役C 監査役D(令和2年4月30日重任)

・任期:10年(決算期2月末日)で補欠増員役員の任期規定あり。

・員数規定:取締役の員数は5名以内、監査役の員数は1名とする。

 

 今般、取締役Cと監査役Dは辞任、取締役Bが監査役になり取締役Eが新たに就任し代表取締役に就任します。この場合、取締役E及び監査役Bの任期の起算点はどうなるでしょうか。

 

 この場合、BとEが後任者として選任されているのであれば、監査役B及び取締役Eの任期の起算点は令和2年4月30日になります。もし、そうでないのであればBとEが選任された令和5年4月30日が任期の起算点になります。

 

 この会社は役員の任期を10年にしたものの、3年ごとに一部入れ替わるようなので任期の起算点を明確にしておく必要があります。「誰が誰の後任者」かにつききちんと把握しておく必要があるのと、令和10年2月末日の決算期にかかる定時株主総会にてその時点で就任している取締役及び監査役は全員任期満了になるかどうかにつきはっきりさせておく必要がありますね。