先月、特別養護老人ホームに入所した被後見人の親族たる弟さんの施設利用料請求書が届きました。この件については事前に家庭裁判所に確認したところ、親族の扶養に当たるため、施設利用料を一時的に立て替えることについては問題ないとの回答がありました。
今日、親族たる弟さんが入所している施設より請求書が届いたので、請求金額を指定の口座に振り込んできました。親族たる弟さんにつき成年後見人が選任されるまでの間、施設利用料を立替えることになりますが、成年後見人が選任され次第、立替分を清算することになります。
成年後見人が選任されるのは今年の8月頃になるとのことなので、それまでの間は、親族として扶養義務を果たしていこうと思います。