とある司法書士の戯れ言

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株券発行の定め廃止について・2

 さて、株券を一度も発行したことがない会社が、株券発行の定め廃止をするにはどうすればいいのでしょうか。この場合は以下の手順を踏むことになります。

 

1.株主総会特別決議による定款変更決議

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2.株券を発行したことがない旨記載した株主名簿(株券不発行証明書)作成

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3.株券が無効になる旨を株主へ個別通知するか公告をする。これらの通知または公告は効力発生日の2週間前までに行うこと。

 

 必要書類は、株主総会議事録と株券不発行証明書、株主リストになりますね。

 

 最後に、株券を発行したことがあるものの株主の協力を得られない場合はどうでしょうか。

 

1.株主総会特別決議による定款変更決議

  ↓

2.効力発生日の2週間前までに、株券が無効になる旨を、株主へ個別通知をし、かつ、公告も行う(会社法第218条第1項)。

 

 この場合、必要書類は株主総会議事録及び株主リスト、株主に公告かつ通知を行ったことを証するものになりますね。