とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

合併による所有権移転登記

 先日、合併による所有権移転登記の依頼がありました。もちろん、消滅会社名義の不動産が対象になります。

 

 この場合の登記原因証明情報は、原則として吸収合併した旨の記載がある存続会社の登記事項証明書を添付するか、会社法人等番号を提供することになります。(平成27年10月23日民二第512号)

 

 今回は、存続会社の登記情報を確認したところ、吸収合併した旨の記載がありませんでした。そこで、承継会社の閉鎖事項証明書を取得したら吸収合併した旨の記載が出ていたので、この閉鎖事項証明書を登記原因証明情報として添付することにしました。

 

 あとは、存続会社の代表者から委任状をいただければ合併による所有権移転登記手続を進めることができますね。