とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

自己転用済みの農地

 今週、地元のお客さんから決済の依頼がありました。今回は売買契約締結後売買代金を全額支払うことになっています。物件などはこんな感じです。

 

・決済予定日:来週の木曜日

・決済場所:都内

・物件:事務所敷地と農場(宅地、山林、畑)と事務所建物。未線引き区域

・売主:都内の会社

・買主:事務所敷地と建物は地元の会社が購入し、山林と農地についてはその会社の役員が購入する。

・金融機関の融資:あり。売買物件に抵当権を設定する。

 

 なお、売買物件のうち登記簿上の地目が「畑」になっている土地は5筆あり、そのうち4筆につき農地法3条許可がおりていました。しかし、残る1筆は、昨年末に農地法第4条許可申請をし許可がおりた後、駐車場(雑種地)に自己転用されているため農地法第3条の許可の対象外とのことでした。確かに、今年度の評価証明書の記載は、現況雑種地で台帳(登記簿)地目は畑になってます。

 

 ただ、この土地は農地法第4条許可により自己転用したものなので、決済前に畑から雑種地へと地目変更登記をしてもらう必要があります。

 

 このことが判明したのが、一昨日、農地法第3条許可書の内容を確認した時でした。そのため、契約締結は予定通り行い、売買代金の支払いは地目変更登記が完了後、金融機関の融資実行日に支払うことになりました。

 

 今回は物件が遠方で決済場所も都内とのことだったので、事前に書類等を確認することにしましたが、これが功を奏したようです。ホント、事前の確認は大事ですね。